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文化財庁紹介

文化遺産憲章

文化遺産憲章

文化遺産は我々民族の生活の知恵と生きざまが凝縮した貴重な宝物であり、人類文化の資産でもある。有形文化財と無形文化財は、いずれも民族文化の結晶であり、文化の土台を築くものである。特に、我々の文化遺産は、長年の間、数多くの困難に直面し、それを乗り越えてきた。
文化遺産を「知る」「探求する」「保護する」ということは、愛国心の根本を築き、民族愛の基となる。従って、遺跡とその周囲環境が破壊されないよう、それらを守るという行為は国民の道義的責任だと言える。文化遺産は一度損傷すると、元の姿を取り戻すことができない。
先祖代々受け継がれてきた姿をそのまま子孫へと伝えていけるよう、ここに文化遺産憲章を制定する。

1.文化遺産は本来の姿をそのまま保存しなければならない。

1.文化遺産は周囲の環境を含め、むやみな開発から保護されなければならない。

1.文化遺産はその価値を財貨に変えることはできず、破壊-盗掘されたり不法に取引されてはならない。

1.文化遺産の保存の重要性は家庭や学校での社会教育を通して広く認識されなければならない。

1.全ての国民は誇り高き文化遺産を基盤とした輝かしい文化を継承・発展させなければならない。

1997年12月8日