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文化遺産の紹介

文化財の種類

国家指定文化財

文化財庁長が文化財保護法に基づく文化財委員会の審議を経て指定した重要文化財で、国宝·宝物·国家無形文化財·史跡·名勝·天然記念物及び国家民俗文化財など7類型に区分されます。

国家指定文化財
国宝 宝物に該当する文化財の中でも人類文化の見地から、その価値が高く、類例のごく少ないもの。
▷ ソウル祟礼門、訓民正音など
宝物 建造物·典籍·書籍·古文書·絵画·彫刻·工芸品·考古資料·武具などの有形文化財の中で重要なもの。
▷ ソウル興仁之門、大東與地図など
史跡 記念物のうち遺跡·祭祀·信仰·政治·国防·産業·交通·土木·教育·社会事業·墳墓·碑などで重要なもの。
▷ 水原華城、慶州鮑石亭址など
名勝 記念物のうち景勝地として重要なもの
▷ 溟州青鶴洞の小金剛、上白島下白島一円など
天然記念物 記念物のうち動物(生息地·繁殖地·渡来地を含む)、植物(自生地を含む)、地質·鉱物で重要なもの。
▷ 達城の側栢樹林、カラ白鷺など
国家無形文化財 演劇、音楽、舞踊、工芸技術など、無形の文化的所産として歴史的·芸術的または学術的価値の大きい無形文化財の中で重要なもの
▷ 宗廟祭礼楽、楊州別山台ノリ
国家民俗文化財 衣食住·生産·生業·交通·運輸·通信·交易·社会生活·信仰·民俗·芸能·娯楽·遊戯などの中で重要なもの。
▷ 徳温公主唐衣、安東河回村など

市·道指定文化財

特別市長·広域市長·道知事(以下 '市·道知事')が国家指定文化財として指定されていない文化財の中で保存価値があると認定したものを地方自治団体(市·道)の条例によって指定した文化財であり有形文化財·無形文化財·記念物及び民俗文化財など4類型に区分される。

市·道指定文化財
有形文化財 建造物、典籍、書籍、古文書、絵画、彫刻、工芸品など有形の文化的所産として歴史上または芸術上価値の高いもの、またこれに準ずる考古資料。
無形文化財 演劇、音楽、舞踊、工芸技術など無形の文化的所産として歴史的·芸術的または学術的に価値の高いもの。
記念物 貝塚·古墳·聖地·宮址·窯址·遺物包含層などの史跡地として歴史上また学術上、価値の高いもの。景勝地として芸術上、観覧上価値が高いもの及び動物 (生息地、繁殖地、渡来地を含む)、植物(自生地を含む)、鉱物、洞窟として学術上価値の高いもの。
民俗文化財 衣食住·生業·信仰·年中行事などに関する風俗·慣習と、これらに使用される衣服·器具·家屋など、国民生活の推移を理解するのに不可欠なもの。

国家登録文化財

指定文化財ではない近·現代に形成された建造物または記念する価値のある施設物形態の文化財の中で保存価値が高いものを指す。
▷ 花洞 旧京畿高校、太平路 旧国会議事堂など 。

国家登録文化財
近代文化遺産の概念と範囲 「開化期」を基点として「解放前後」までの期間に築造された建造物及び施設物形態の文化財が中心で、それ以降に形成されたものであっても損失·破損の危険が高く、保存価値のある場合に含めることができる。

文化財資料

市長·道知事が市·道指定文化財として指定していない文化財の中で、郷土文化保存上必要性が認められ、市·道の条例によって指定された文化財を指す。

非指定文化財

文化財保護法または市·道の条例によって指定されていないが文化財の中で保存する価値のある文化財を指す。

非指定文化財
一般動産文化財(文化財保護法第76条) 国外輸出または搬出禁止規定が準用されており指定されていない文化財の中で動産に属する文化財を指し、典籍·書籍·版木·絵画·彫刻·工芸品·考古資料及び民俗資料として歴史上·芸術上保存価値のある文化財。
埋蔵文化財(文化財保護法 第43条) 土地·海底または建造物などに埋蔵されている文化財。